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Business Registration. No 286-88-02459   CEO. Sunghoon Bae, Jihyun Yoon   Call. 02-6959-0966   Email. willog.info@willog.io

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HQ. 06158 Willog, 9F, 507, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

USA. 19700 S. Vermont Ave, Suite 200, Torrance, CA 90502

Asia. 1 Finlayson Green Rd, #18-01, Singapore 049246

Japan. 〒105-6415 東京都港区虎ノ門1-17-1 15F

個人位置情報および
位置情報サービス利用規約

第1条(目的)

本約款は、株式会社Willog(以下「会社」)が提供する位置情報サービス(以下「サービス」)の利用にあたり、会社と顧客の間の権利、義務および責任事項を定めることを目的とします。会社は「位置情報の保護および利用等に関する法律」(以下「位置情報法」)に基づき、個人位置情報事業者および位置ベースサービス事業者として登録・届出を行い、サービスを提供します。

第2条(用語の定義)

① 「顧客」とは、本約款に同意し、会社が提供するサービスを利用する法人または個人をいいます。 ② 「個人位置情報」とは、特定の個人の位置情報(位置情報のみでは特定の個人の位置を識別できない場合であっても、他の情報と容易に結合して特定の個人の位置を識別できるものを含む)をいいます。

第3条(約款の効力および変更)

① 本約款は顧客の同意により効力が発生します。 ② 会社が約款を変更する場合、変更後の約款の適用日および改定理由を明示し、現行約款とともにサービスホームページに適用日の30日前から告知します。ただし、顧客に不利な変更の場合は、メール等により個別通知します。 ③ 会社の前項に基づく告知後、顧客が改定約款の適用日までに拒否の意思を表示しない場合は、約款の変更に同意したものとみなします。顧客が改定約款に同意しない場合、サービス利用を中止し、利用契約を解除することができます。

第4条(サービスの内容等)

① 会社が個人位置情報事業者として収集する個人位置情報およびサービス内容は以下のとおりです。 - サービス名 : Willog(GPSデバイスを利用した位置情報ベース配送車両モニタリング統合管理サービス) - 収集方法 : GPSデバイスおよびドライバーのスマートフォンアプリ - 保有目的 : 配送車両のリアルタイム位置・経路把握、Geofencingベースの到着時間確認、車両運行管理 - 保有期間 : サービス利用目的達成時に即時破棄(ただし、サービス契約維持期間中は保有可能) ② 会社が位置ベースサービス事業者として提供するサービス内容および個人位置情報の利用・提供目的は以下のとおりです。 - サービス名 : Willog(配送車両モニタリング統合管理サービス) - サービス内容 : 車両位置把握および温・湿度管理、車両運営管理サービス提供 - 位置情報利用・提供目的 : 配送車両のリアルタイム位置およびGeofencingベース到着時間確認、移動経路履歴管理、運行記録分析 ③ 会社は位置情報法第16条第2項に基づく位置情報収集・利用・提供事実確認資料を自動記録・保存し、当該資料は12か月間保管します。 ④ 会社は個人位置情報の収集、利用または提供目的を達成した際には、第③項の位置情報収集・利用・提供事実確認資料を除く個人位置情報を直ちに破棄します。この場合、破棄は復旧および再生が不可能な技術的方法で永久削除します。ただし、サービス提供のため保管が必要な場合は、サービス利用契約終了時まで保有することができます。

第5条(サービス利用料金)

サービス利用料金は、当社と顧客が締結した個別のサービス契約書に従い、当社は料金体系変更時には適用30日前に告知します。

第6条(個人位置情報の利用または
提供)

① 会社は個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合は、あらかじめ利用約款に明示した上で、個人位置情報主体の同意を得なければなりません。 ② 会社は個人位置情報を顧客が指定する第三者に提供する場合は、提供を受ける者および提供目的を事前に顧客に告知し、同意を得ます。 ③ 第②項により個人位置情報を顧客が指定する第三者に提供する場合は、個人位置情報を収集した当該通信端末装置または電子メールアドレス等により、毎回顧客に提供を受ける者、提供日時および提供目的(以下「情報提供内訳」)を直ちに通知します。 ④ ただし、以下各号に該当する場合は、顧客があらかじめ特定して指定した通信端末装置または電子メールアドレス等により通知します。 1. 個人位置情報を収集した当該通信端末装置が文字、音声または映像の受信機能を備えていない場合 2. 顧客が個人位置情報を収集した当該通信端末装置以外の通信端末装置または電子メールアドレス等により通知することをあらかじめ要請した場合 ⑤ 第③項にかかわらず、顧客は位置情報法施行令第24条に従い、情報提供内訳を30日ごとに1回まとめて通知を受ける方法を選択することができ、顧客が会社の手続に従い要請した場合は直ちに通知方法に変更することができます。 ⑥ 顧客は第①項・第②項・第⑤項に基づく同意を行う場合、利用・提供目的、提供を受ける者の範囲および位置ベースサービス利用約款の内容の一部、ならびに顧客の個人位置情報の第三者提供の場合の通知方法について同意を留保することができます。

第7条(個人位置情報主体の権利および
行使方法)

① 顧客は会社に対していつでも、個人位置情報を利用した位置ベースサービスの提供および個人位置情報の第三者提供に対する同意の全部または一部を撤回することができます。この場合、会社は提供を受けた個人位置情報および位置情報収集・利用・提供事実確認資料を破棄します。ただし、同意の一部を撤回する場合は、撤回する部分の個人位置情報および確認資料に限ります。 ② 顧客は会社に対していつでも、個人位置情報の利用または提供の一時的な中止を要求することができ、会社はこれを拒否することはできず、これに対応する技術的手段を備えています。 ③ 顧客は会社に対し、次の各号の資料の閲覧または告知を要求することができ、当該資料に誤りがある場合はその訂正を要求することができます。この場合、会社は正当な事由なく顧客の要求を拒否することはできません。 1. 本人に対する位置情報収集・利用・提供事実確認資料 2. 本人の個人位置情報が位置情報法または他の法律規定により第三者に提供された理由および内容 ④ 顧客は第①項から第③項の権利行使のため、以下の方法で要求することができます。 - メール : willog.info@willog.io - 電話 : 02-6959-0966 - ホームページ : willog.io (カスタマーセンター)

第8条(法定代理人の権利)

① 会社は14歳未満の顧客の場合、個人位置情報を利用した位置ベースサービスの提供および個人位置情報の第三者提供について、当該顧客とその法定代理人の双方の同意を得なければなりません。この場合、法定代理人は第7条による顧客の権利すべてを有します。 ② 会社は位置情報法および関連法令が定める方法により、法定代理人の同意の有無を確認します。

第9条(保護義務者の権利)

① 会社は、次のいずれかに該当する者(以下「8歳以下の児童等」という)の保護義務者が、8歳以下の児童等の生命または身体保護のため、個人位置情報の収集・利用・提供に同意する場合、本人の同意があったものとみなします。 1. 8歳以下の児童 2. 被成年後見人 3. 「障害者福祉法」第2条第2項第2号の規定による精神的障害を有する者で、「障害者雇用促進および職業リハビリテーション法」第2条第2号の規定による重度障害者に該当する者(「障害者福祉法」第32条の規定により障害者登録を行った者に限る) ② 第①項に基づく同意を行おうとする保護義務者は、保護義務者であることを証明する書面を添付した書面同意書を会社に提出しなければなりません。保護義務者は、8歳以下の児童等の個人位置情報の利用または提供に同意する場合、第7条による顧客の権利すべてを行使することができます。

第10条(会社の義務)

① 会社は位置情報法第16条に基づき、位置情報の保護および利用に関する技術的・管理的保護措置を実施します。 ② 会社は顧客の事前同意なく、位置情報を第三者に提供しません。

第11条(位置情報管理責任者の
指定)

会社は位置情報を適切に管理・保護するため、以下のとおり管理責任者を指定します。 - 氏名 : ペ・ソンフン (CEO) - 連絡先 : hoon@willog.io / 02-6959-0966

第12条(会社の連絡先)

- 商号 : 株式会社Willog - 代表者 : ペ・ソンフン、ユン・ジヒョン - 住所 : ソウル市江南区三成路507、JSタワー9階 株式会社Willog - 代表電話 : 02-6959-0966 - メール : willog.info@willog.io

第13条(損害賠償および免責)

① 会社が位置情報法に違反して顧客に損害が発生した場合、会社は帰責事由がないことを立証しない限り、損害賠償責任を負います。 ② 会社は戦時、事変、天災地変等の不可抗力により、サービスを提供できない場合は責任を負いません。

第14条(紛争の調整)

① 会社または顧客は、位置情報に関連する紛争について当事者間で協議が成立しない、または協議できない場合、「個人情報保護法」第43条の規定に基づき、個人情報紛争調停委員会に調停を申請することができます。 ② 会社と位置ベースサービス事業者間の位置情報に関連する紛争について、当事者間で協議が成立しない、または協議できない場合、「位置情報の保護および利用等に関する法律」第28条の規定に基づき、放送通信委員会に裁定を申請することができます。 ③ 本約款は大韓民国の法令に基づき規定・履行され、紛争に関する管轄裁判所は会員の住所地を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。

附則

本規約は2026年4月3日から施行する。